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気象警報の発令等の場合における休講措置の基準について

 全ての学部及び研究科の開講科目並びに全学共通教育の開講科目に関して、気象警報の発令等の場合における休講の措置は、次の基準による。
 なお、その措置については、その都度掲示する。

  1. 気象警報の発令による場合
    1. 午前8時30分以降午後6時前の間に開始される授業について、香川県の全域又は一部地域に、大雨、洪水、暴風又は大雪の警報が、午前6時に既に発令中又はそれ以降に発令された場合は、休講とする。
      ただし、午前9時の時点で警報が解除されている場合で、かつ、それ以降に発令されないときは、午後1時以降に開始される授業を実施する。
    2. 午後6時以降に開始される授業(夜間主コースの授業を含む。)については、前号の「午前6時」とあるのは「午後3時」に読み替えるものとし、ただし書きは適用しない。
    3. 教育実習、臨床実習、臨地実習等の授業で前各号によりがたい場合は、その都度、その授業を開講する部局の長が判断し措置する。
  2. その他非常時の場合
     学部の開講科目については学部長が、研究科の開講科目については研究科長が、全学共通教育の開講科目については大学教育開発センター長が判断し措置する。

(平成22年1月6日(全学)教務委員会申し合わせ)