国立12大学間の転入学について
国立大学法人12大学大学院(注1参照)では、有職社会人を多く受け入れていますが、従来、勤務先の都合により転職となった場合、休学、又は、退学せざるを得ない状況がありました。
このため、2003年に「国立12大学経済学研究科・経営学研究科間での転入学についての申し合わせ」(注2参照)を取り交わし、「国立大学法人12大学大学院研究科」(注1参照)に在学している社会人学生が転職等、勤務先の都合により本研究科への通勤圏内に転居、又は、転居予定となった場合、転入学の機会が設けられました。
なお、転入学時に入学検定料及び入学料の負担はありません。
注1 国立大学法人12大学大学院研究科
- 小樽商科大学 商学研究科
- 福島大学 経済学研究科
- 埼玉大学 経済科学研究科
- 横浜国立大学 国際社会科学研究科
- 富山大学 経済学研究科
- 信州大学 経済・社会政策科学研究科
- 滋賀大学 経済学研究科
- 和歌山大学 経済学研究科
- 山口大学 経済学研究科
- 香川大学 経済学研究科
- 長崎大学 経済学研究科
- 大分大学 経済学研究科
注2 国立12大学経済学研究科・経営学研究科間での転入学についての申し合わせ
(転学の申請)
1.原則として、社会人大学院学生が、勤務地の変更などにより所属する大学院に通学することが困難になった場合、当該大学院の研究科長に通学可能な他大学院への転学の願いを申し出ることができる。
(転入学の許可)
2.願い出があったときは、願い出を受けた研究科長は社会人学生が転学を希望する他大学院の研究科長に協議を申し入れ、双方の研究科委員会で当該学生の願が承認された場合には、これを認める。
(単位の認定)
3.転入学以前に取得した単位については、受け入れた大学院での研究科委員会の議を経て当該大学院の研究科長が認定し、これを修了に必要な単位とすることができる。